最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2076 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人及び弁護人中村泰治の上告趣意について。
上告申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限り
なすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではな
く、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を
破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し得
る事由を定めたものである。
しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四
一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号一八
一条刑法二一条により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二五年一二月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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